不動産相続

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突然の相続時には、様々な問題が発生します。前もって準備している方は多くないことでしょう。とくに問題となるのが不動産の相続です。不動産を売却すべきか、持ち続けるべきか、相続人の間で意見をまとめるのも簡単ではありません。

西宮市や宝塚市や芦屋市で不動産売却を行っている「不動産売却 西宮テラス」では、相続不動産のお悩みにも対応しています。お客様の状況に合わせて、最適なアドバイスを行っています。秘密厳守で承りますので、安心してお任せください。

急に不動産を相続することになって
焦っていませんか?

急に不動産を相続することになって焦っていませんか?

いきなり不動産を相続することになった場合、「一体何から行えばよいのか」悩んでしまうのは当たり前です。しかし焦って処理するあまり、大きく損をしてしまうことも。また、家や土地は高額なため、親族間のトラブルをもたらすことも多いです。

不動産相続では相続人同士の話し合いが必要なのはもちろんのこと、手続きにおいては専門的な知識が求められます。当社では、お客様がスムーズに不動産相続を進められるように、まごころを込めて丁寧にサポートしております。

PICK UP!残置物があっても積極的に
対応をさせていただきます

よりよく物件を見せるためにリフォームするパターンもあります

実家を相続する場合、屋内には故人の遺品が多く残っていることでしょう。思い出深い品のため、簡単に処理が進まないかもしれません。しかし、仲介の場合は残置物を処理しないと売ることはできないのです。

当社では、急な相続物件の場合、残置物の処理まで担当することが可能です。相続した実家を片付ける時間がないという方、対応方法を一緒に考えましょう。スタッフまでお気軽にご相談ください。

相続される前に押さえておきたいことがあります

突然の相続ですが、時間がないまま慌てて進めるとトラブルが生じることもあります。相続財産としては現金や預貯金、不動産、貴金属などのほか、負債や権利なども含まれますが、相続財産の内容を把握した上で、次の3つのポイントを確認しておきましょう。

誰が受け継ぐのか決まっていますか?

誰が受け継ぐのか決まっていますか?

誰が相続するのかが決まらなければ、財産を受け継ぐことはできません。遺言書がない場合に遺産を受け取れるのは「法定相続人」です。配偶者はつねに法定相続人となり、子どもがいればその子が第1位の相続人となります。

遺言書があれば、原則として遺言書の内容が優先され、民法で定められている法定相続人以外の人も指定できます。

分配の割合は考えていますか?

分配の割合は考えていますか?

相続人が確定したら、遺産の分配の割合を決める必要があります。基本的には民法で法定相続人とその分配割合が定められています。たとえば配偶者と子どもが相続人の場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

民法に決められた割合と異なる割合で分配したい場合は、遺言書が必要です。あるいは相続人同士が遺産分割協議を行って決定します。

相続税を支払うことはできますか?

相続税を支払うことはできますか?

2013(平成25)年に行われた税制改正によって、相続税の基礎控除額が改正前に比べて4割も下がりました。このため、これまで相続税は縁がないと思われていた方も、相続税の申告が必要になる場合があります。

とくに都市部に不動産をお持ちの方の場合、不動産評価額が高くなって、高額な相続税が課せられることもあります。事前に相続税対策をしておきましょう。

不動産相続の
トラブルを防ぐために

不動産相続の
トラブルを防ぐために

登記されていない不動産であっても、相続の対象となります。しかし、登記されていない土地や家を売却することはできません。相続人全員で遺産分割協議を行ってから所有権保存登記をしましょう。売りたい物件の所有者が誰にあるのかを明確にしなければいけないのです。

なお、2021(令和3)年の法改正で相続登記が義務化されました。2024年までに、親の土地を相続した際に名義人を変更しなければならないことを覚えておきましょう。

不動産が担保に入っていた場合

相続では借金、すなわちマイナスの財産も引き継がれます。不動産が担保に入っているということは、遺産の中に借金が含まれているということで、マイナスの財産も引き継いだということになります。

抵当権付きの不動産の抵当権を消したい場合には、借金を完済しなければいけません。そして、抵当権抹消の手続きを行うことで抵当権を消すことができます。

遺言通りにはならない
可能性がある

遺言書に財産相続について指定がある場合には、その指定にしたがうことになります。ただし、配偶者や子どもなどの相続人には、最低限の遺産取得分が遺留分として認められています。このため、他の相続人の遺留分を侵害しないような遺言にしなければいけません。

相続が発生したときに、あまりに不平等な内容だと、他の相続人から遺留分を請求されることもあります。こうなると、遺言通りに相続することはできません。遺言を残す場合には、後々のトラブルにならないように専門家に相談するとよいでしょう。

PICK UP!ご希望があれば相続に詳しい
専門家をご紹介します

不動産の相続では相続税や遺言のことなど、税理士や弁護士などの専門家の先生に相談したいことが多々発生します。たとえば遺言においても専門家に相談してきちんと作成しないと、後々のトラブルを引き起こすかもしれません。

相続不動産の売却にあたって、費用や税金、登記のことなど、気になることがあれば、当社にご相談ください。専門的なご相談については専門家の方をご紹介できますのでご安心ください。

ご希望があれば相続に詳しい専門家をご紹介します

不動産を相続した場合にかかる
相続税の計算方法

不動産を相続したら相続税がかかる
可能性があります

不動産を相続したら相続税がかかる可能性があります

相続税は、被相続人の不動産や預金、現金などの財産から、借金や葬儀費用などを差し引いた「正味の遺産総額」から、「基礎控除額」を引き、それを超えた部分にのみ課税されます。つまり、正味の遺産総額が基礎控除額を越えなければ、相続税は課税されません。

相続税の基礎控除額とは、相続税が課税されるかどうかのボーダーラインで、「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」という計算式で算出されます。たとえば配偶者と子ども2人で相続する場合は、4,800万円が基礎控除額となります。

相続税の計算方法について

相続税の計算方法について

正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が、相続税の「課税対象額」です。たとえば配偶者と子ども2人で6,000万円を相続した場合、課税対象額は1,800万円となります。この課税対象額を法定相続分で分割したと仮定して、家族全体の相続税額を計算します。

配偶者は1/2、子どもは1/4ずつで、配偶者の課税対象額は900万円、子どもの課税対象額は450万円ずつとなり、「家族全体の相続税総額」は180万円と計算されます。こうして算出した相続税総額を実際の分割割合に比例させ、各相続人の納付税額を計算します。

PICK UP!ひとまず売りたいという方は
不動産買取がおすすめです

相続税がかかる場合、相続開始から10ヶ月以内に現金で納付しなければいけません。相続財産のうち預貯金や現金の割合が低く、しかも不動産の価値が高い場合には、相続税の支払いが困難になってしまいます。

このような状況で相続税を支払うためには、相続した不動産をできるだけ早く現金化しなければいけません。また地方の実家などは仲介で買い手を見つけるのは困難です。ひとまず不動産を現金化したい場合は、不動産会社に買い取ってもらうことを検討しましょう。